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新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策(セーフティネット保証)

セーフティネット保証制度とは

セーフティネット保証制度とは、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づくもので、経済環境の急激な変化によって経営の安定に支障が生じている中小企業者に対し、保証協会が保証限度額の別枠化等を行う制度です。
経営の安定に支障が生じていることについて、市町村長の認定を受けた後、認定の期間内に金融機関等に対して、制度利用の申し込みが必要です。

詳しい内容は、下記のページをご覧ください。

新型コロナウィルス感染症に係る中小企業者対策を講じます(中小企業庁ホームページ)(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

金融機関ワンストップ手続き

新型コロナウイルス感染症の影響が拡大している状況下において、本制度を利用する中小企業者が手続きを効率的かつ迅速に実施することができるよう、認定、申込み手続きの一元化・迅速化を進めるため、申請については、原則、金融機関が窓口となり必要書類の事前確認や代理申請を行います。

 

認定書の有効期限等

認定書の有効期限については、従来 30 日間としているところですが、新型コロナウイルス感染症に起因する事業者の売上への影響は、前回利用時から引き続き生じていることが推定されるため有効期限を下記のとおり延長します。(5月1日予定の認定要綱改正から適用)

・対象認定書

令和2年1月29日から7月31日ま での間に取得した認定書

・有効期限の延長

令和2年8月 31 日まで延長する

・認定書の取り扱いの緩和

有効期限を延長した認定書についてはコピーでも可とする

・注意    新制度の 利用にあたり、過去の認定時よりも売上高等が減少している場合であって、新たに危機関連保証やセーフティネット保証4号を利用する場合には改めて認定を取得する必要がある

 

セーフティネット保証4号の指定(売上高20%以上減)

経済産業省は、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))(中小企業ホームページ )(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

【提出書類】

1.認定申請書1部 

2.売上高計算表へ記載する最近1か月及びその後2か月を含む3か月間の売上高等金額及び前年同期の売上高を

  証明する資料1部

3.申請される方が代理人(金融機関等)の場合は委任状1部

 

【申請様式ダウンロード】

第4号認定申請書ワードファイル(19KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

売上高計算書エクセルファイル(12KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

委任状(一般用)ワードファイル(27KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

委任状(金融機関用)ワードファイル(24KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

セーフティネット保証5号の追加指定(売上高5%以上減)

経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種の追加指定を行うことを決定しました。この措置により、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
また、今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定に当たっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1ヶ月の売上高等とその後の2ヶ月間の売上高等見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和を行います。

セーフティネット保証5号に係る認定の概要PDFファイル(353KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的)) (中小企業ホームページ )(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

【提出書類】

1.認定申請書1部

2.認定申請書の添付書類1部

3.添付書類へ記載する最近3か月及び前年3か月の売上高等金額を証明する資料1部

4.営んでいる事業が指定業種であることを証明する資料1部
  (例:許認可証、取り扱っている製品のチラシや写真、会社ホームページを印刷したものなど)

5.申請される方が代理人(金融機関等)の場合は委任状1部

 

【申請様式ダウンロード】

第5号(イ)-(2)’認定申請書ワードファイル(20KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

第5号(イ)-(2)’認定申請書(新型コロナウィルス用)ワードファイル(21KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

第5号(イ)-1ワードファイル(45KB)このリンクは別ウィンドウで開きます (イ)-1添付書類ワードファイル(46KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

第5号(イ)-2ワードファイル(45KB)このリンクは別ウィンドウで開きます (イ)-2添付書類ワードファイル(16KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

第5号(イ)-3ワードファイル(46KB)このリンクは別ウィンドウで開きます (イ)-3添付書類ワードファイル(48KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

第5号(ロ)-1ワードファイル(49KB)このリンクは別ウィンドウで開きます (ロ)-1添付書類ワードファイル(49KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

第5号(ロ)-2ワードファイル(52KB)このリンクは別ウィンドウで開きます (ロ)-2添付書類ワードファイル(51KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

第5号(ロ)-3ワードファイル(51KB)このリンクは別ウィンドウで開きます (ロ)-3添付書類ワードファイル(54KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

第5号(イ)(ロ)共通-委任状(一般用)ワードファイル(28KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

第5号(イ)(ロ)共通-委任状(金融機関用)ワードファイル(24KB)このリンクは別ウィンドウで開きます 

第5号(イ)(ロ)共通-売上表エクセルファイル(30KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

危機関連保証の指定(売上高15%以上減)

経済産業省は、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、危機関連保証制度を発動することを決定しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)(中小企業ホームページ )(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

問合わせ先・担当窓口

中小企業庁 事業環境部

電話:03-3501-1511(内線5271~5)
電話:03-3501-2876(直通)
FAX:03-3501-6861

お問い合わせ先

妹背牛町役場 企画振興課企画振興グループ
電話 0164-34-8581 FAX 0164-32-2290

お知らせ

妹背牛町役場

〒079-0592 
北海道雨竜郡妹背牛町字妹背牛5200番地

TEL0164-32-2411

FAX0164-32-2290

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