セーフティネット保証制度について
セーフティネット保証制度とは
セーフティネット保証制度とは、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づくもので、経済環境の急激な変化によって経営の安定に支障が生じている中小企業者に対し、保証協会が保証限度額の別枠化等を行う制度です。
経営の安定に支障が生じていることについて、市町村長の認定を受けた後、認定の期間内に金融機関等に対して、制度利用の申し込みが必要です。
詳しい内容は、下記のページをご覧ください。
セーフティネット保証制度については、第1号から第8号まであり、内容によって申請書の様式と添付資料等が違います。セーフティネット保証制度の保証料率や保証限度額など、詳細については中小企業庁ホームページをご覧ください。
※令和6年12月1日申請受付分から、認定要件が一部変更となります。
これに伴い、認定申請様式も変更となっています。
主な変更点
1.指定業種と非指定業種を行っている場合の申請書が1種類に統一
変更前
「指定業種と非指定業種を兼業しており、主たる業種が指定業種である場合」と「指定業種と非指定業種を 兼業しており、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)を行っている場合」の2種類
変更後
1種類に統一
2.利益率による認定要件の追加
セーフティネット保証制度とは
中小企業庁では、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者を対象に保証限度額の別枠化等を行う制度(セーフティネット保証制度)を行っています。
セーフティネット保証制度および緊急保証制度の詳しい内容については中小企業庁へ
町内に所在する事業所がセーフティネット保証制度を受けるために必要な認定書は、企画振興課で発行しています。
セーフティネット保証5号とは
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
セーフティネット保証における注意点
本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
この認定を受けた後、本認定書に記載の信用保証協会への申込期間内(認定日から30日以内)に、金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証の申込みを行うことが必要です。
信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございます。
対象中小企業者
業況の悪化している業種に属する事業を行っていて、経営の安定に支障が生じていることについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者。
認定要件
認定要件によって申請様式が異なりますので、認定要件をよく確認の上、申請書を作成してください。
(イ)売上高要件
1.指定業種に属する事業(以下、「指定事業」という。)のみを行っていて、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。
提出書類
認定申請書添付書類 1部
(47KB)様式第5-(イ)-1添付書類
認定申請書、添付書類に記載する売上高等が証明できる資料
(月別の売上高がわかる、試算表、売上台帳、法人事業概況説明書等)1部
(法人の場合)履歴事項全部証明書の写し 1部
(法人の場合)直近の決算報告書の写し 1部
(個人の場合)直近の確定申告書の写し 1部
2.指定事業と非指定業種に属する事業(以下、「非指定事業」という。)を行っており、以下のすべてを満たすこと。
・最近3か月の指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めていること。
・中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。
提出書類
認定申請書添付書類 1部
(50KB)様式第5-(イ)-2添付書類
認定申請書、添付書類に記載する売上高等が証明できる資料
(月別の売上高がわかる、試算表、売上台帳、法人事業概況説明書等)1部
(法人の場合)履歴事項全部証明書の写し 1部
(法人の場合)直近の決算報告書の写し 1部
(個人の場合)直近の確定申告書の写し 1部
(イ)売上高要件(創業者)
※創業者…業歴1年3か月未満の事業者
1.指定事業のみを行っており、最近1か月の売上高がその直前3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。
提出書類
認定申請書添付書類 1部(47KB)
様式第5-(イ)-3添付書類
認定申請書、添付書類に記載する売上高等が証明できる資料
(月別の売上高がわかる、試算表、売上台帳、法人事業概況説明書等)1部
(法人の場合)履歴事項全部証明書の写し 1部
(法人の場合)直近の決算報告書の写し 1部
(個人の場合)直近の確定申告書の写し 1部
2.指定事業と非指定事業を行っており、以下のすべてを満たすこと。
・最近1か月の指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めていること。
・中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。
提出書類
認定申請書添付書類 1部
(48KB)様式第5-(イ)-4添付書類
認定申請書、添付書類に記載する売上高等が証明できる資料
(月別の売上高がわかる、試算表、売上台帳、法人事業概況説明書等)1部
創業時点が確認できる書類(法人の場合は履歴事項全部証明書の写し、
個人の場合は開業届や許認可証の写し) 1部
(法人の場合)直近の決算報告書の写し 1部
(個人の場合)直近の確定申告書の写し 1部
(ロ)原油高要件
1.指定事業のみを行っていて、以下のすべてを満たすこと。
・最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
・最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。
・最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
提出書類
認定申請書 1部
(49KB) 様式第5-(ロ)-1
認定申請書添付書類 1部
(48KB) 様式第5-(ロ)-1
認定申請書、添付書類に記載する仕入額、売上原価等が証明できる資料 1部
(法人の場合)履歴事項全部証明書の写し 1部
(法人の場合)直近の決算報告書の写し 1部
(個人の場合)直近の確定申告書の写し 1部
2.指定事業と非指定事業を行っていて、以下のすべてを満たすこと。
・最近1か月の指定事業の売上原価が中小企業全体の売上原価の20%以上を占めていること。
・中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち、原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
・指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。
・中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
提出書類
認定申請書 1部
(51KB) 様式第5-(ロ)-2
認定申請書添付書類 1部
(48KB) 様式第5-(ロ)-2添付書類
認定申請書、添付書類に記載する仕入額、売上原価等が証明できる資料 1部
(法人の場合)履歴事項全部証明書の写し 1部
(法人の場合)直近の決算報告書の写し 1部
(個人の場合)直近の確定申告書の写し 1部
(ハ)利益率要件
1.指定事業のみを行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
提出書類
認定申請書 1部
(48KB) 様式第5-(ハ)-1
認定申請書添付書類 1部
(47KB) 様式第5-(ハ)-1添付書類
認定申請書、添付書類に記載する売上高等が証明できる資料
(月別の売上高がわかる、試算表、売上台帳、法人事業概況説明書等)1部
税理士等が確認した信ぴょう性を担保できる試算表 1部
(法人の場合)履歴事項全部証明書の写し 1部
(法人の場合)直近の決算報告書の写し 1部
(個人の場合)直近の確定申告書の写し 1部
2.指定事業と非指定事業を行っていて、以下のすべてを満たすこと。
・最近3か月の指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めていること。
・中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
提出書類
認定申請書 1部
(48KB) 様式第5-(ハ)-2
認定申請書添付書類 1部
(48KB)様式第5-(ハ)-2添付書類
認定申請書、添付書類に記載する売上高等が証明できる資料
(月別の売上高がわかる、試算表、売上台帳、法人事業概況説明書等 )1部
税理士等が確認した信ぴょう性を担保できる試算表 1部
(法人の場合)履歴事項全部証明書の写し 1部
(法人の場合)直近の決算報告書の写し 1部
(個人の場合)直近の確定申告書の写し 1部
問合わせ先・担当窓口
中小企業庁 事業環境部
電話:03-3501-1511(内線5271~5)
電話:03-3501-2876(直通)
FAX:03-3501-6861
お問い合わせ先
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