国民健康保険の医療費等給付
国民健康保険で受けられる給付
国民健康保険では被保険者の皆様に以下のような給付をしています。
- 国民健康保険で受けられる医療
- 療養の給付
- 入院時食事療養費・生活療養費
- やむをえない理由で被保険者証を持たずに治療を受けた場合(療養費)
- 移送費の支給
- 医療費が高くなった場合(高額療養費)
- その他の給付
国民健康保険で受けられる医療
- 診察
- 医療処置、手術などの治療
- 薬や治療材料の支給
- 在宅療養及び看護
- 入院及び看護(食事代は別途負担)
ただし、次のような場合は国保の給付は受けられません。
- 美容整形、健康診断、予防接種
- 正常分娩、経済上の理由による人工中絶
- 仕事上のけがや病気、労災保険の対象になる場合
- けんかや泥酔などによるけがや病気
- 歯科材料費(金合金等)
- 人間ドック
療養の給付
病気やケガをしたとき、または歯痛のときなど、病院へ被保険者証を提出すれば治療を受けられます。
この場合、一部負担金として次のように負担していただきます。
- 一般被保険者:3割
- 義務教育就学前の方:2割
- 70歳以上の方:2割 現役並み所得者(注)は3割
(注)現役並み所得者とは
同一世帯の70歳以上の国民健康保険加入者の中に、課税所得が145万円以上の人がいる世帯の人。ただし、70歳以上の国民健康保険被保険者の前年の収入合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満のときは申請により2割負担になります。
入院時食事療養費・生活療養費
入院したときの食事代(入院時食事療養費)
入院中の食事代にかかる費用のうち、標準負担額は自己負担となり、残りを国保が負担します。
所得区分 | 標準負担額 (1食あたり) |
|
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住民税課税世帯 | 490円 | |
住民税非課税世帯 低所得者Ⅱ |
90日までの入院 | 230円 |
90日を超える入院(注) | 180円 | |
低所得者Ⅰ | 110円 |
(注)過去12か月で区分Ⅱの認定を受けている期間のうち、入院日数が90日を超えている場合には、申請をして認定を受けると該当になります。この申請は、マイナ保険証、負担区分が記載された資格確認書を使用する場合でも必要です。
- 住民税課税世帯で、次の1または2に該当する方の標準負担額は、1食280円になります。
- 指定難病患者、小児性慢性特定疾患患者
- 平成28年4月1日時点で、既に1年を超えて精神病床に入院している患者
- 住民税非課税世帯、低所得者Ⅰ・Ⅱの方で、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要な方は、保険グループへ申請してください。
療養病床に入院したときの食費・居住費(入院時生活療養費)
療養病床に入院する65歳以上の人は、食費と居住費として次の金額が自己負担となります。
所得区分 | 医療区分1 | 医療区分2・3 | ||
---|---|---|---|---|
1食あたりの食費 | 1日当たりの居住日 | 1食あたりの食費 | 1日当たりの居住日 | |
住民税課税世帯 | 490円(注) | 370円 | 490円 | 0円 |
住民税非課税世帯 低所得者Ⅱ |
230円 | 370円 | 230円 | 0円 |
低所得者Ⅰ | 140円 | 370円 | 110円 | 0円 |
(注)一部医療機関では、450円
- 入院医療の必要性の高い状態が続く方や回復期リハビリテーション病棟に入院している方については、入院したときの食事代の標準負担額と同額の食材料費を負担します。
- 医療区分Ⅱ・Ⅲの住民税課税世帯で、次の1または2に該当する方の食費は、1食280円になります。
- 指定難病患者、小児性慢性特定疾患患者
- 平成28年4月1日時点で、既に1年を超えて精神病床に入院している患者
- 住民税非課税世帯、低所得者Ⅰ・Ⅱの方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額認定書」が必要になります。
やむをえない理由で被保険者証を持たずに治療を受けた場合(療養費)
不慮の事故などの理由で、被保険者証を持たずに治療を受けた場合などは、かかった費用をいったん全額負担しなければなりませんが、下記の場合は、申請により後から療養費の支給として、払い戻しが受けられます。
こんなとき | 申請に必要なもの |
---|---|
やむを得ない理由で保険証を持たずに治療を受けたとき |
|
やむを得ず海外の医療機関などで治療を受けたとき(海外療養費) | 海外療養費の支給額は、国内で保険診療を受けた場合に準じた金額で算定します。 また日本円換算には、支給決定日の外国為替換算率を用います。
|
保険医が同意した後に、はり、灸、マッサージの施術をうけたとき |
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柔道整復師の施術を受けたとき |
保険診療扱いにできる場合があります。
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コルセットなどの補装具代 |
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医療機関に資格証明書を出して治療を受けたとき(特別療養費) |
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- 申請様式 療養費支給申請書(28KB)
移送費の支給
医者の指示により、やむを得ず重病人を転院させるなど移送に費用がかかった場合、移送費が支給されます。
保険証・印かん・医師の意見書・移送費用の領収書を添えて保険グループへ申請してください。
医療費が高くなった場合(高額療養費)
1ヵ月の医療費の自己負担額(窓口負担額)が高額になったとき、申請して認められれば限度額を超えた分が高額療養費として後から払い戻されます。
高額療養費は、同じ人が同じ診療月に同じ医療機関へ支払った金額ごとに計算します。
また、入院中の食事の標準負担額や差額ベッド料などの保険適用外の医療費については、高額療養費の対象にはなりません。
- 申請様式 高額療養費支給申請書(25KB)
限度額認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証
医療機関等にマイナ保険証を提示することで、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されますが、下記に該当する方は、事前に申請をすることで「限度額認定証」等の交付を受けることもできます。
- 70歳未満の負担区分ア~エの人 、70歳以上の現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの人
「限度額認定証」の交付を受けることができます。医療機関等に提示すると、一医療機関で1カ月につき支払う自己負担額が限度額までとなります。
- 70歳未満の負担区分オの人、70歳以上の低所得者Ⅰ・Ⅱの人
「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。医療機関に提示すると、一医療機関で1カ月につき支払う自己負担額が限度額までとなり、また入院中の食事の標準負担額等が減額されます。
(注)短期被保険者証の交付を受けている人は、「限度額認定証」等の交付を受けることができません。
区分 | 基礎控除後の総所得額 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|---|
3回目まで | 4回目以降 | ||
ア | 901万円超 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 600万円超 901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ | 210万円超 600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ | 210万円以下 (住民税非課税世帯を除く) |
57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
- 同じ世帯で、同じ月に21,000円以上の自己負担金額を2回以上支払った場合は、それらの金額を合計して上の表の自己負担限度額を超えた額が支給されます。
70歳~74歳の自己負担限度額
所得区分 | 外来(個人単位)の限度額A | 外来+入院(世帯単位)の限度額B |
---|---|---|
現役並み 所得者Ⅲ |
252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% 【140,100円】(注2) |
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現役並み 所得者Ⅱ |
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% 【93,000円】(注2) |
|
現役並み 所得者Ⅰ |
80,100円+(医療費の総額-267,000円×1% 【44,400円】(注2) |
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一般 | 18,000円 <年間上限額 144.000円>(注1) |
57,600円 【44,400円】(注2) |
低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
(注1)年間上限額は、8月から翌年7月までの累計額に対して適用されます。
- Aの限度額を適用後に、Bの限度額を適用します。
- (注2)は過去12か月以内に4回以上該当した場合の、4回目以降の限度額です。
- 低所得Ⅱとは
同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の人 - 低所得Ⅰとは
住民税非課税の世帯で、世帯の所得が一定基準に満たない人 - 現役並み所得者Ⅲとは
現役並み所得者のうち課税所得が690万円以上の人がいる世帯の人 - 現役並み所得者Ⅱとは
現役並み所得者のうち課税所得が380万円以上から690万円未満の人がいる世帯の人 - 現役並み所得者Ⅰとは
現役並み所得者のうち課税所得が145万円以上から380万円未満の人がいる世帯の人
その他の給付
高額医療・高額介護合算制度
医療費が高額になった国保世帯に、介護保険の受給者がいる場合は、1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、基準額を超えた場合、その超えた金額を支給します。
8月から翌年7月までの12か月間の医療保険と介護保険の自己負担額(高額療養費・高額介護(予防)サービス費の支給額を除きます。)をもとに支給額を計算します。
区分 | 基礎控除後の総所得額 | 自己負担限度額 |
---|---|---|
ア | 901万円超 | 212万円 |
イ | 600万円超 901万円以下 |
141万円 |
ウ | 210万円超 600万円以下 |
67万円 |
エ | 210万円以下 (住民税非課税世帯を除く) |
60万円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 34万円 |
区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
現役並み所得者 | Ⅰ | 212万円 |
Ⅱ | 141万円 | |
Ⅲ | 67万円 |
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一般 | 56万円 | |
低所得者 | Ⅱ | 31万円 |
Ⅰ | 19万円 |
特定疾病
厚生労働大臣が指定する特定疾病に該当する方(1~3)は「特定疾病療養受領証」の交付を受けることができます。
特定疾病の治療を受ける際、医療機関で提示すると自己負担額(月額)は10,000円までとなります。
ただし、2のうち70歳未満で所得区分がア、イの方については、自己負担額が20,000円までとなります。
「特定疾病療養受給者」の交付対象
- 先天性血液凝固因子障害の一部の方
- 人工透析が必要な慢性腎不全の方
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の方
出産・育児一時金
子どもが生まれたとき1児につき500,000円を支給します。
葬祭費
被保険者が死亡したとき、葬祭を行った方に30,000円を支給します。
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