中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づく認定(危機関連保証制度)について
本町では、新型コロナウィルス感染症により経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するため、中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき、危機関連保証制度の認定業務を行っております。
この認定を受けることで、金融機関での危機関連保証に対応する融資をご利用の際に、一般保証及びセーフティーネット4号・5号保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能です。
危機関連保証制度とは
危機関連保証制度は、大規模な経済危機・災害等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。この制度を利用する場合は、中小企業信用保険法第2条第6項に定める特例中小企業者に該当することについて、所在地の市町村長の認定を受ける必要があります。
金融機関ワンストップ手続き
新型コロナウイルス感染症の影響が拡大している状況下において、本制度を利用する中小企業者が手続きを効率的かつ迅速に実施することができるよう、認定、申込み手続きの一元化・迅速化を進めるため、申請については、原則、金融機関が窓口となり必要書類の事前確認や代理申請を行います。
要件
- 妹背牛町内において1年以上継続して事業を行っているもの。
- 指定の認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。
認定に必要な書類
【認定に必要な書類一覧】
- 認定申請書1部
- 直近の法人税確定申告書及び決算報告書の写し(法人の場合のみ)1部
- 直近の所得税の確定申告書予備青色申告決算書又は収支内訳書の写し(個人事業主のみ)1部
- 認定要件を満たす売上高等の減少が確認できる書類の写し(試算表、売上台帳、法人事業概況説明書など)1部
- 委任状(代理人(金融機関など)が申請する場合のみ)1通
【申請様式ダウンロード】
申請書(6-2)最近1か月と最近3か月比較.docx(22KB)
認定書の有効期限
令和2年5月1日より、危機管理保証制度の認定期間の取り扱いが下記の通り変更となりました。
令和2年1月29日から令和2年7月31日までに認定を取得した場合の認定期限は、令和2年8月31日までとなります(認定書の認定期間は、認定の始期より30日間で表記されます)。
制度の詳細につきましては、以下のリンクで確認できます。
【中小企業庁】セーフティーネット保障制度中小企業信用保険法第2条第5項及び6項
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