個人住民税の公的年金からの特別徴収制度の導入について
概要
高齢化社会の進展に伴い、公的年金を受給する高齢者が増加することが予想されているなかで、高齢者である公的年金受給者の納税の便宜を図るとともに、市町村における徴収の効率化を図る観点から、個人住民税(町・道民税)を公的年金から天引きする制度((注)特別徴収制度)が始まります。
(注)特別徴収制度
今まで納付書や口座振替でお支払いいただいていた公的年金にかかる個人住民税を当該年金から天引するしくみをいいます。(個人住民税を納付書や口座振替で納付する方法を普通徴収といいます。)
実施時期
平成21年10月支給分から実施します。
対象となる税額
公的年金等にかかる所得に対する個人住民税の所得割額および均等割額
(注)ただし、公的年金等以外に給与所得や事業所得など他の所得がある場合は、これらにかかわる所得割額および均等割額は給与からの特別徴収または、自分で納付する普通徴収となります。
対象となる年金
老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金など
特別徴収の対象税額と徴収方法
特別徴収を開始する年度の徴収方法(21年度および新たに対象者となった年度)
年度前半においては、年税額の4分の1ずつを6月・8月に普通徴収により納付し、年度後半においては、年税額の6分の1ずつを10月・12月・2月の支給月ごとに当該年金支払額から特別徴収します。
2年目(特別徴収を開始した年の翌年)以降の徴収方法
年度前半においては、前年度の年税額の2分の1を3分の1ずつ4月・6月・8月の年金支給月に徴収(仮徴収)し、年度後半においては、その年の年税額から年度前半の仮徴収額合計を差し引いた額の3分の1ずつを10月・12月・2月の年金支給月に徴収(本徴収)します。
用語解説
退職共済年金 公的年金 老齢厚生年金 特別徴収制度 老齢基礎年金
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