国民年金への加入
必ず加入しなければならない方
20歳以上60歳未満の方で、次の3種類に分けられます。
第1号被保険者
学生、農業、自営業などに従事する方とその配偶者
第2号被保険者
厚生年金、共済組合に加入している方
第3号被保険者
厚生年金、共済組合加入者に扶養されている配偶者
(注)配偶者の扶養とならない方は、第1号被保険者です。
希望すれば加入できる方
- 60歳以上65歳未満の方(昭和40年4月1日以前の生まれで加入期間が不足している方は、70歳まで加入できます)
- 海外に住む20歳以上60歳未満の日本国籍の方
(注)いずれも第1号被保険者になります。
保険料の納入
1号被保険者は、毎月16,520円(令和5年度現在)を納めてください。
保険料の納入には、口座振替を利用すると納め忘れがなく便利です。日本年金機構が発行した納付案内書と預貯金通帳、通帳使用印を持参して、ご利用の金融機関又は年金事務所でお申し込みください。
なお、保険料を1年分まとめて前納すると割引になる制度もあります。
また、第2号・第3号被保険者は、厚生年金・共済組合でまとめて費用を負担しますので自分で納める必要はありません。
保険料の免除
所得が一定基準以下であるときや、病気・失業など特別な事情で保険料を納められないときは、申請により保険料の納付が免除猶予となる「保険料免除制度」や「若年者納付猶予制度」があります。
保険料の追納
保険料の免除期間は、受け取る年金額が少なくなります。生活に余裕ができたときに、さかのぼって(10年以内)保険料を納めることができます。
保険料納付特例制度
学生には、学生納付特例制度があります。
日本年金機構ホームページへのリンク
国民年金制度の内容やメリット、保険料の納付方法や免除の手続きなどをわかりやすく動画でご案内しています。
▽動画はこちら▽
http://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/20kanyu.html
用語解説
第1号被保険者 厚生年金 第3号被保険者 第2号被保険者
(注)「用語解説」についてのご連絡は、ウェブリオまで問合せください。
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