離婚したとき
必要なもの
- 離婚届 1通
- 戸籍謄本 1通(本籍が妹背牛町のときは不要です)
裁判離婚の場合
- 調停調書謄本又は判決書謄本および確定証明書
注意すること
- 復籍する場合は親の戸籍謄本も必要です(親の本籍が妹背牛町のときは不要です)。
- 協議離婚は成人の証人2人の署名が必要です。
- 離婚の日から3か月以内に届け出ることによって婚姻中の氏を使うことができます。
- 調停の成立または裁判の確定した日から10日以内に届けてください。
- 離婚届を出しても住所の変更はされません。転出・転入・転居等の届出を同時に行ってください。
(注)届書を持参した者は顔写真が添付されている官公署などで発行された証明書で本人確認が必要。
用語解説
協議離婚 離婚届 裁判離婚 戸籍謄本
(注)「用語解説」についてのご連絡は、ウェブリオまで問合せください。
お問い合わせ先
妹背牛町役場 住民課住民グループ
電話 0164-32-2031 FAX 0164-32-2290
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