戸籍に氏名の振り仮名の記載がされます
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」という。)が成立し、同月9日に公布、26日に施行されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、改正法の施行により新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.記載する予定の振り仮名の通知
本籍地市区町村から、住民票の情報を参考に戸籍に記載する予定の振り仮名を通知します。
通知書は戸籍単位で送付し、同じ戸籍で同じ住所の方は1通で4名まで通知され、異なる住所の方は住所地ごとに郵送されます。
妹背牛町に本籍がある方への送付は8月26日になります。
2.氏名の振り仮名の届出
■通知された氏名の振り仮名が正しい場合
届出は不要です。通知書に記載された振り仮名が令和8年5月26日以降にそのまま戸籍に記載されます。
ただし、早い段階で振り仮名の記載が必要な場合は、通知の内容が正しくても届出をすることによって戸籍に記載することができます。
■通知書に記載された氏名の振り仮名が、現に使用している読み方と違っている場合
令和8年5月25日までに必ず振り仮名の届出を行ってください。届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
3.市区町村長による振り仮名の記載
氏名の振り仮名の届出がなかった場合には、令和8年5月26日以降に戸籍に記載されます。
届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
※すでに届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
届出人について
氏名の振り仮名の届出については、氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる人が異なるのでご注意ください。
■氏の振り仮名の届出
原則、戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
■名の振り仮名の届出
すでに戸籍に記載されている人がそれぞれ届出人になります。
ただし、15歳未満の方は親権者等の法定代理人が行うことになります。
氏の振り仮名の届⇒氏
(82KB)
名の振り仮名の届⇒名
(77KB)
届出方法について
氏名の振り仮名の届出は、届出をする方の本籍地または所在地の市区町村に行います。
窓口での届出や郵送での届出のほか、マイナポータルを利用してオンラインで届け出ることもできます。
オンラインでの届出方法はこちらから⇒法務省ホームページ「オンライン届出について」
戸籍に記載する振り仮名について
戸籍に記載する振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られます。
ただし、一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方が通用していることを証する書面(パスポートや預貯金通帳等)の添付が必要になります。
詐欺にご注意ください
振り仮名の届出に手数料はかかりません
通知された振り仮名が間違っている場合は必ず届け出る必要がありますが、手数料はかかりません。
届出をしなくても罰則はありません
届出をしなくても、通知された振り仮名が令和8年5月26日以降にそのまま戸籍に記載されます。
不審に思われたら、お住まいの市区町村担当窓口、最寄りの警察署又は警察相談専用電話(「#9110」番)、消費者ホットライン(「188(いやや!)」番)にお電話ください。
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