児童手当・特例給付
支給対象
児童手当(特例給付)は、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給します。ただし、前年(1月から5月分の手当は前々年)の所得が一定額以上の場合には、特例給付の支給や資格喪失となることがあります。
支給額(1人当たり月額)
3歳未満
一律 15,000円
3歳以上小学校修了前
10,000円 (第3子以降は15,000円)
中学生
一律 10,000円
(注)児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付(児童1人あたり月額一律5,000円)を支給します。また、所得上限限度額以上の場合は資格喪失となり児童手当は支給されません。
(注)「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
所得制限限度額等 (令和4年6月分の手当より)
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 | 622.0万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1071万円 |
1人 | 660.0万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1124万円 |
2人 | 698.0万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1162万円 |
3人 | 736.0万円 | 960.0万円 | 972万円 | 1200万円 |
4人 | 774.0万円 | 1002万円 | 1010万円 | 1238万円 |
5人 | 812.0万円 | 1040万円 | 1048万円 | 1276万円 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
※扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月の7日(土曜・日曜・祝祭日の場合は、前営業日)にそれぞれの前月分までの手当を受給者名義の金融機関に振り込みます。
(例) 6月の支給日は、2~5月分の手当を支給します。
支給要件
- 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
- 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
認定請求
お子さんが生まれたり、他の市町村から転入したときは、「認定請求書」の提出が必要です。公務員の場合は勤務先となります。申請は出生や転入から15日以内に提出が必要です。
認定請求に必要な添付書類
- 健康保険被保険者証の写し
- 個人番号通知カードまたは個人番号カード
- 認印
- 請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの(通帳写し)
令和5年5月以降令和6年4月までに認定請求をする方で、令和5年1月1日に今の市区町村に住民登録のなかった方前住所地の市町村が発行する児童手当用所得証明書(令和4年分所得のもの) - 添付書類は省略できる場合もありますので、担当係までお問合せください。
現況届
現況届について
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
令和4年度からは児童の養育状況が変わっていなければ、以下に該当する方を除き、現況届の提出は不要となりました。(所得状況等が公募等で確認できない場合は、確認書類を求めることがあります。)
(現況届の提出が必要な方)
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・その他、市区町村から提出の案内があった方
(注)年金加入状況等の変更がある場合は届け出が必要となります。
令和5年度(令和4年中)以降の所得が所得上限限度額を下回った場合
主たる生計維持者の所得が所得上限限度額以上のため資格喪失となり、令和4年6月分からの児童手当等が支給されなくなった方で、令和5年度以降所得上限限度額を下回る場合、あらためて認定の申請を行う必要があります。
この場合、所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に申請いただくことで、その年の6月分から手当支給開始となります。
届出の内容が変わったとき
他の市区町村に住所が変わるとき
他の市区町村に住所が変わる場合には、「受給事由消滅届」の提出が必要となります。妹背牛町での児童手当等の受給資格が消滅します。
転出後の市区町村で手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要となります。
手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
また、転出後の市区町村での手続きに、前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書が必要となりますので、転出の際にご準備ください。(役場総務課税務グループで発行)
児童手当等額が増額されるとき
現在、児童手当等を受けている方が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときには、「額改定認定請求書」の提出が必要です。
この場合、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当等の額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。
児童手当等の額が減額されるとき
現在、児童手当等の支給対象となっている児童の一部が年齢要件に該当しなくなった場合(3月31日の到来により支給対象となる期間を終えた場合)や児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童が減ったときには、「額改定届」を提出してください。
児童手当等の支給が終わるとき
現在、児童手当等の支給対象となっている児童のすべてが年齢要件に該当しなくなった場合(3月31日の到来により支給対象となる期間を終えた場合)や児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童がいなくなったときには、「受給事由消滅届」を提出してください。
受給者の方が公務員になったとき
公務員の場合には、勤務先から児童手当等が支給されることとなりますので、住所地の市区町村に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要になります。
受給者の方が妹背牛町内で住所を変わったとき又は養育している児童の住所が変わったとき
「住所変更届」を提出してください。
受給者の方又は養育している児童の名前が変わったとき
「氏名変更届」を提出してください。
用語解説
児童手当 未成年後見人
(注)「用語解説」についてのご連絡は、ウェブリオまで問合せください。
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