第三者行為(交通事故等)による被害の届出
交通事故や暴力行為など、第三者(自分以外)の行為によるケガの治療に保険証を使う場合は、保険者への届出が義務づけられています。
本来、治療費は加害者が負担することになりますが、一時的に国民健康保険が加害者に代わって立て替えて支払い、あとから加害者に請求します。
ただし、加害者への請求を行う為には被保険者からの届出が必要となるので、保険証を使うときは必ず届出をしてください。
注意点
- すでに加害者から治療費を受け取っている場合は、国民健康保険を使うことはできません。
- 自転車やバイクでの事故も必ず届出をお願いします。
- 自損事故などは第三者の行為ではありませんが、保険給付を受けるためには届け出が必要です。
- 事故の届出をしないまま、国民健康保険を使用して医療機関にかかった場合は、医療費を返還していただくことがあります。
届出の根拠法令
国民健康保険法64条(損害賠償請求権)
国民健康保険施行規則第32条の6(第三者行為による被害届出の義務)
次の場合は国民健康保険が使えません
- 雇用者が負担すべき、労災対象の事故
- 犯罪行為や故意の事故
- 飲酒運転など法令違反の事故
- 闘争(ケンカ)、泥酔などの行為が原因の負傷も国保の給付が制限されます。
示談をする前にご相談ください
加害者との話し合いで示談が成立すると、国民健康保険が支払った医療費を加害者に請求できなくなることがあります。
「国民健康保険で治療を受けるから治療費等はいらない」「今後の治療費等は請求しない」等の内容の示談をした場合は、損害賠償請求権を破棄したこととなり、国民健康保険で治療を受けることができなくなる場合があります。
その場合に、国民健康保険を使用して医療機関にかかった場合は、医療費を返還していただくことがあります。
なお、示談をするときは、示談書に国民健康保険からの求償分を加害者が別途支払う旨の内容を盛り込むようにしてください。
医療機関のみなさまへ
第三者行為と思われる場合は、保険者(町)への確認をお願いいたします。
届出の確認ができましたら国民健康保険での治療・清算をお願いします。
届出に必要なもの
下記の北海道国民健康保険団体連合会ホームページから各種様式を印刷のうえ届出をお願いします。
交通事故の場合は、「交通事故証明書」を併せて提出してください。
用語解説
国民健康保険法 国民健康保険 被保険者
(注)「用語解説」についてのご連絡は、ウェブリオまで問合せください。
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