資格確認書と資格情報のお知らせについて
令和6年12月2日以降、健康保険証は発行されなくなり、マイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組み(マイナ保険証)が基本となりました。
マイナ保険証を登録済みの方は「資格情報のお知らせ」、未登録の方は「資格確認書」が交付されます。
資格確認書について
資格確認書は、マイナ保険証の利用登録がされていない方に交付される書類です。
利用方法
今までの保険証と同様にご利用いただけます。医療機関に提示することで保険診療を受けることができます。
有効期限
毎年7月31日までとなっております。有効期限を迎えるまでに郵送で交付いたします。
75歳を迎えると後期高齢者医療制度に移行するため、該当の方は有効期限が誕生日の前日までとなっております。
資格情報のお知らせについて
資格情報のお知らせは、マイナ保険証の利用登録がされている方に交付される書類です。
利用方法
医療機関の機器トラブルなどでマイナ保険証による受付ができなかった場合に、マイナ保険証と資格情報のお知らせを合わせて提示することで保険診療が受けられます。また、保険資格の確認が必要なお手続きなどでも利用できます。
有効期限
70歳から75歳未満の方は、医療費の一部負担割合が記載されておりますので毎年7月31日までとなっております。それ以外の方はありません。有効期限がある方は、期限を迎えるまでに郵送で交付いたします。
配慮が必要な方の資格確認書の交付について
マイナ保険証を登録している方であっても、マイナ保険証での受診が困難な方は申請により資格確認書が交付されます。
対象者
・要支援、要介護認定を受けている方
・障がい者手帳の交付を受けている方(療育手帳を含む)
・指定難病受給者証を所持している方
・成年後見人制度を利用している方
・その他、マイナ保険証での受診が困難と認められる方(長期入院者など)
対象とならない方の例
・ご自身で医療機関の受付が可能な方
・マイナ保険証の利用が不便であるため念のため資格確認書を持っておきたい方
申請の仕方
・申請される方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証など顔写真つきのもの)と要配慮者であることが分かる書類を持参して、住民課保険グループの窓口までお越しください。
・別世帯の方が申請される場合は委任状が必要です。委任状(PDFファイル)
・郵送で申請される場合は、申請書を記入のうえ必要書類を添えて住民課保険グループへ郵送してください。資格確認書交付申請書(PDFファイル) ※申請理由は3を選択してください。
お問い合わせ先
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