新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金の申請について
国民健康保険の加入者のうち、被用者が新型コロナウイルス感染症(疑いを含む)のために会社等を休み、事業主から給与等の全部または一部を受けることができない場合に、傷病手当金が支給されます。
ご不明な点や、申請に必要な書類等の詳細については、住民課保険グループまでお問い合わせください。
1 対象者(次のすべての条件を満たす方)
(1)国民健康保険の被保険者であること。
(2)給与等の支払いを受けている者であること。(賞与は除く)
(3)新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱、倦怠感、呼吸困難等の症状があり感染が疑われるため労務に服することができず、受けることができるはずであった給与等の全部または一部を受けることができない者であること。
(4)(2)の理由により連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかった者であること。
2 支給対象期間
令和2年1月1日~令和4年9月30日の間で療養のため労務に服することができない期間
ただし、入院が継続する場合は、最長1年6か月までとなります。
3 支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×(3分の2)×日数(待機の3日間等を除く日数)
ただし、給与等が一部減額されて支払われている場合は、支給額が減額される場合があります。
4 申請方法
申請に必要なものをご用意いただき、必要事項を記入のうえ住民課保険グループに提出してください。
申請に必要なもの
(1)国民健康保険被保険者証(保険証)
(2)振込先口座のわかるもの(通帳の写し等)
(3)国民健康保険傷病手当金支給申請書(315KB)(※)
※世帯主記入用、被保険者記入用、事業主記入用の3種類は提出が必須です。医療機関記入用は、医療機関を受診した場合に提出が必要になります。
お問い合わせ先
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