後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度は、将来にわたり国民皆保険を守り、高齢者の方が安心して医療を受けられるしくみとして、平成20年4月から老人保健制度に代わり始まった制度です。道内全市町村で構成する北海道後期高齢者医療広域連合が運営主体となり、各市町村は各申請・届出の受付や保険料の徴収などの窓口業務を行います。
制度の詳細については、北海道後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
対象者
75歳以上の方(一定の障がいがある方は65歳以上)
加入の手続き・被保険者証
加入手続きは不要です。
新しい被保険者証は75歳の誕生日の前日までに対象となる方へお送りします。
65歳から75歳未満の一定の障がいがある方は加入手続きが必要になります。
保険料
所得などに応じ、個人単位で計算された保険料(最高限度額80万円※)を被保険者一人ひとりが納めることとなります。
保険料は、均等割額と所得割額の合計後、100円未満を切り捨てした額になります。
保険料は、原則として年金から差し引きになります。ただし、年金の年額が18万円未満の方や介護保険料との合計額が年金受給額の2分の1を超える方は、年金差し引きになりません。その場合は、納入通知書や口座振替で納めていただきます。
市町村への申し出により口座振替で納めることができます。
保険料の詳細については、北海道後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。 ※最高限度額は令和6年度分の激変緩和措置として「令和6年3月末までに75歳に到達して資格取得した方」および「障害認定で資格取得した方」については73万円が適用されます。
市町村での窓口業務
- 医療給付や資格管理に関する申請、届出の受付
- 被保険者資格確認書等の発行
- 保険料の徴収、納付相談
医療費の自己負担割合
1割負担(一定以上所得者:2割負担 現役並み所得者:3割負担)。 令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割負担)を除き、医療費の窓口負担割合が2割に見直しされました。
自己負担額の詳細については、北海道後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
高額療養費
支払った医療費の自己負担額(月額)が定められた限度額を超えた場合は、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
申請は初回のみ必要です。はじめて高額療養費に該当された方には広域連合から申請書が送付されますが、事前に申請することもできます。
申請に必要なもの
- 被保険者であることが分かる書類(被保険者証、資格確認書、資格情報のお知らせなど)
- 被保険者名義の振込先口座の通帳
(注)被保険者本人以外の口座に振り込む場合は委任状が必要です。
高額介護合算療養費
同じ世帯の被保険者が、1年間に支払った後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えたときは、その超えた額が後期高齢者医療制度および介護保険から支給されます。
支給を受けるには申請が必要です。
申請に必要なもの
- 被保険者であることが分かる書類(被保険者証、資格確認書、資格情報のお知らせなど)
- 被保険者名義の振込先口座の通帳
(注)被保険者本人以外の口座に振り込む場合は委任状が必要です。
葬祭費
被保険者が亡くなり葬儀を行ったときは、葬儀を行った方に葬祭費3万円が支給されます。
支給を受けるには葬儀を行った方からの申請が必要です。
申請に必要なもの
- 申請者の印鑑
- 葬儀を行ったことを確認できるもの(会葬礼状、葬祭を行った領収書など)
- 振込先口座の通帳
(注)申請者以外の口座に振り込むには委任状が必要です。
標準負担額減額認定(長期該当)の申請
直近12か月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯(区分Ⅱ)の方が入院時の食事代などの減額を受ける場合は申請が必要です。
申請に必要なもの
- 被保険者であることが分かる書類(被保険者証、資格確認書、資格情報のお知らせなど)
- 入院期間の分かる書類(医療機関の領収書など)
(注)住民税の修正申告や世帯構成の変更により、住民税の課税世帯になった場合は、認定の対象外になる場合があります。
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