障がい福祉サービス・障がい児通所支援
障がい福祉サービス
障がい者総合支援法では、これまで障がい者自立支援法で対象となっていた身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者(発達支援障がい者を含む)に、難病等が加えられました。
介護給付
【居宅介護(ホームヘルプ)】 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う。
【重度訪問介護】 重度の肢体不自由者または重度の知的障がいもしくは精神障がいにより、行動上著しい困難を有する人で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行う。
【同行援護】 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援助等の外出支援を行う。
【行動援護】 自己判断力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援や外出支援を行う。
【重度障がい者等包括支援】 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行う。
【短期入所(ショートステイ)】 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含めて施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う。
【療養介護】 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の支援を行う。
【生活介護】 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供する。
【施設入所支援】 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行う。
訓練等給付
【自立訓練】 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行う。機能訓練と生活訓練がある。
【就労移行支援】 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行う。
【就労継続支援(A型=雇用型、B型=非雇用型)】 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な訓練を行う。雇用契約を結ぶとA型、雇用契約を結ばないB型がある。
【共同生活援助(グループホーム)】 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行う。また、入浴、排せつ、食事の介護等の必要性が認識されている方にはサービスを提供する。入居者間の交流を保ちながら一人で暮らしたいというニーズにこたえるためにサテライト住宅がある。平成26年4月1日から共同生活介護(ケアホーム)はグループホームと一元化されました。
障がい児通所支援
【児童発達支援】 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行う。
【医療型児童発達支援】 児童発達支援および治療を行う。
【放課後等デイサービス】 生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行う。
【保育所等訪問支援】 障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行う。
用語解説
障がい者自立支援法 短期入所 デイサービス 介護給付 訪問介護
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