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国土利用計画法の届出について

国土利用計画法の届出

国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地取引を行ったときは、契約(予約を含む)締結日から2週間以内に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的および取引価格等を土地の所在する市町村に届出する必要があります。

提出先

〒079-0592 北海道雨竜郡妹背牛町字妹背牛5200番地
妹背牛町役場 企画振興課 企画振興グループ
TEL 0164-32-2411 内線129

届出書類

  • 土地売買等届出書(様式ダウンロード 本ページ最下部Word)
  • 土地売買等契約書の写し
  • 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
  • 土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
  • 土地の形状を明らかにした縮尺2千5百分の1以上の図面
  • 委任状((注)代理人が届出する場合)

届出部数

各3部(添付書類含む)

留意事項

  1. 「一定面積以上」とは、市街化区域 2,000平方メートル以上、市街化区域以外の都市計画区域 5,000平方メートル以上、都市計画以外の区域 10,000平方メートル以上となります。なお、取得する面積の合計が一定面積以上となる一団の土地の一部を取得する場合にも、届出が必要です。
  2. 対象となる土地取引は、所有権、地上権、賃借権、又はこれらの権利の取得を目的とする権利の移転又は設定について、対価をもって契約する場合となります。
    【例】売買(共有持分の譲渡、営業譲渡等)、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡等)、現物出資、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約、停止条件付き契約
  3. 当事者の一方又は双方が、国・地方公共団体・その他の政令で定める法人である場合や、滞納処分等の競売、農地法の第3条第1項の許可を受けることを要する場合など、国土利用計画法の適用除外規定に該当する場合は、届出不要となります。
  4. 届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6ヵ月以下の懲役又は100万以下の罰金に処せられることがあります。

土地売買等届出書ワードファイル(88KB)

用語解説

国土利用計画法このリンクは別ウィンドウで開きます 市街化区域このリンクは別ウィンドウで開きます 営業譲渡このリンクは別ウィンドウで開きます 都市計画このリンクは別ウィンドウで開きます 譲渡担保このリンクは別ウィンドウで開きます
(注)「用語解説」についてのご連絡は、ウェブリオこのリンクは別ウィンドウで開きますまで問合せください。

お問い合わせ先

妹背牛町役場 企画振興課企画振興グループ
電話 0164-34-8581 FAX 0164-32-2290

お知らせ

妹背牛町役場

〒079-0592 
北海道雨竜郡妹背牛町字妹背牛5200番地

TEL0164-32-2411

FAX0164-32-2290

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