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土地に関する届出(国土利用計画法)

大規模な土地取引には届出が必要です(国土利用計画法)

 

 国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地取引を行ったときは、契約(予約を含む)締結日を含めて2週間以内に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的および取引価格等を土地の所在する市町村に届出する必要があります。届出は市町村長を経由して北海道知事に対して行います。

(参考~北海道HP:国土利用計画法に基づく大規模な土地の権利移転に係る届出)このリンクは別ウィンドウで開きます

届出が必要な場合

 所有権、地上権、賃借権、又はこれらの権利の取得を目的とする権利の移転又は設定について、対価を持って行う契約で、妹背牛町に関しては10,000平方メートル以上の土地取引であるもの。(取得する面積の合計が10,000平方メートル以上となる一団の土地の一部を取得する場合にも、届出が必要です。)

【例】売買(共有持分の譲渡、営業譲渡等)、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡等)、現物出資、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約、停止条件付き契約

届出が不要な場合

下記のいずれかに当てはまる場合は届出不要です。
 ・当事者の一方又は双方が、国・地方公共団体・その他の政令で定める法人であること
 ・滞納処分の競売であること
 ・農地法の第3条第1項の許可(農業経営基盤強化促進法)が出ている場合
 ・贈与、相続、遺贈のどれかに当たる所有者移転の場合

届出書類

 1.土地売買等届出書
    →データを取得し作成する
 2.土地売買契約書の写し
 3.土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(位置図)
     →市販の地図や町図(有料)、ネットからの地図でも可
 4.土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(地籍図)
    →法務局や総務課税務グループで入手可能(有料)
 5.土地の形状を明らかにした縮尺2千5百分の1以上の図面(森林計画図)
 6.委任状(代理人が届出する場合のみ必要)

土地売買等届出書(ワード形式ワードファイル87KB)

土地売買等届出書(PDF形式PDFファイル25KB)

土地売買等届出書_記載例(PDF形式PDFファイル(538KB)

土地売買等届出書_留意事項(PDF形式PDFファイル465KB)

届出部数

 上記の届出書類を※各3部ずつ

一団の土地取引

 個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合は買主)が権利を取得する合計面積が上記以上となる場合には届出が必要です。

留意事項

 届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。契約締結日から2週間以上経っている場合も、書類一式を揃えて至急下記まで提出してください。

お問い合わせ先

妹背牛町役場 企画振興課企画振興グループ
電話 0164-34-8581 FAX 0164-32-2290

お知らせ

妹背牛町役場

〒079-0592 
北海道雨竜郡妹背牛町字妹背牛5200番地

TEL0164-32-2411

FAX0164-32-2290

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