新型コロナウイルス感染症対応支援について
妹背牛町子育て応援臨時給付金
新型コロナウイルス感染症対策に伴う学校などの長期休業により、在宅などでの育児や見守りを余儀なくされた子育て世帯への、経済的影響を緩和することを目的とした支援です。
対象者 | 支給額 |
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30,000円 |
決定通知書を送付後、順次支給手続きを行い、決定通知から30日以内に「特別定額給付金」で指定されている世帯主の口座に振り込まれます。
妹背牛町小規模事業者等応援緊急支援金
新型コロナウイルス感染症の拡大により、経営に大きな影響を受けて事業継続が難しい状況となる業種も出てきています。感染拡大防止策に必要な環境整備および収束後の広告宣伝、また今後も事業を継続していくための町内事業者への支援です。
対象者 | |
以下のすべてに該当する事業者
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支給額 | 申請期間 |
上記の対象者条件2の分類ごとに支給する (1)の場合は30万円 (2)の場合は20万円 (3)の場合は10万円 |
令和2年6月1日から令和2年7月31日 |
申請を受けてから7日以内に決定通知を行い、その後30日以内に振り込まれます。
妹背牛町活性化促進支援金
新型コロナウイルス感染症の拡大による町民の不安な気持ちを少しでも払拭するとともに、減収に耐え忍んでいる町内商店街を元気にするため、全町民を対象に商品券を配布する支援です。
対象者 | |
令和2年6月1日現在で妹背牛町住民基本台帳に登載されている方 | |
支給額 | 申請期間 |
5,000円分の商品券 | 令和2年7月1日から令和2年9月30日 |
町から通知された決定通知書と印鑑を持参していただき、役場企画振興課窓口で商品券を配布。
妹背牛町医療機関感染防止策支援金
新型コロナウイルス感染症の拡大によりもっともウイルス感染の危険ととなり合わせで従事している医療従事者に対し、感染防止策を講じる費用として支給される支援です。
対象者 | |
外来患者の受診を行っている町内診療所および歯科医院(ただし、マスクなどの着用、アルコール消毒液などの設置を徹底するなど感染防止策を講じること) | |
支給額 | 申請期間 |
500,000円 | 令和2年6月1日から令和2年7月31日 |
申請を受けてから7日以内に決定通知を行い、その後30日以内に振り込まれます。
妹背牛町中小企業事業者感染防止対策等支援金
国内で新型コロナウイルス感染症がいまだに増え続けている中、町内の事業者においては、感染者が出た場合、休業など直接影響することから、事務所および店舗などでは最善の注意が必要です。そこで、今後も長期間にわたり続く対策として、従業員などの感染防止対策経費として従業員数の応じた支援金を支給します。また、支援金の使途については、感染防止対策経費が必須となりますが、事業継続などへの経費についても活用することも可能です。
対象事業者
以下のすべてに該当する事業者
1.主たる業種がいずれかに該当すること。
・鉱業、採石業、砂利採取業
・建設業
・製造業
・電気・ガス・熱共有・水道業
・情報通信業
・運輸業、郵便業
・卸売業、小売業
・金融業、保険業
・不動産業、物品貸付業
・学術研究、専門・技術サービス業
・宿泊業、飲食サービス業
・生活関連サービス業、娯楽業
・教育、学習支援業
・医療、福祉
・サービス業(他に分類されないもの)
※ただし、政治・経済・文化団体および宗教除く
2.町内の事業者などであり、事務所または店舗、作業場を設けていること。
3.「新北海道スタイル」の実践とともに、事務所や従業員の感染リスクの低減などに努めること。
4.町で実施する本支援金に関するアンケート調査に協力する事業者であること。
支給額
令和2年4月1日現在の常時雇用する従業員数(役員・派遣社員など除く)に応じて支給します。
20人以下 | 21人~50人 | 51人~100人 | 101人以上 |
20万円 | 50万円 | 100万円 | 200万円 |
支援金対象経費
従業員などの感染防止対策経費および次の経費とします。
・今後も事業を継続していくために必要な経費の補填
・現在の雇用を維持していくための人件費への補填
・新たなビジネス展開を取り組むための経費
申請方法について
交付申請書を役場企画振興課もしくは商工会事務局で受け取るか、下記のPDFをダウンロードして取得し、役場企画振興課 窓口まで提出してください。
令和2年8月1日~令和2年8月31日の期間で受付を行 います。
妹背牛町キャッシュレス決済導入等支援金
キャッシュレス決済とは通貨を使用しない決済方法のことです。新型コロナウイルス感染症の感染拡大が懸念されている中、顧客との接触を伴わないため感染リスクを抑えることができ、また、消費を効率的に獲得し、地域経済の活性化を図ることも期待できます。そのため、キャッシュレス決済の普及に係る取り組みを実施する事業者に対し支援金を交付します。
支援対象事業と支援額
決済端末等の導入費用支援金:1事業者に対して一律2万円
店舗への回線改修費用支援金:1事業者に対して一律1万円
決済に係る手数料支援金:1事業者に対して一律1万円
支援対象者
以下の要件をすべて満たす方
1.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又は同法第2条第5項に規定する小規模企業者に該当すること。
2.支援事業を行う店舗又は事業所(以下「支援対象店舗」という。)が次の各号のいずれにも該当すること。
ア 町内に所在し、事業を営んでいること。
イ 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)のうち以下に掲げるいずれかの業種に該当すること。
大分類 | 中分類 |
運輸業、郵便業 |
道路旅客運送業 |
卸売業、小売業 |
各種商品小売業 |
織物・衣類・身の回り品小売業 |
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飲食料品小売業 |
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機械器具小売業 |
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その他小売業 |
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宿泊業、飲食サービス業 |
宿泊業 |
飲食店 |
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持ち帰り・配達飲食サービス業 |
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生活関連サービス業、娯楽業 |
洗濯・理容・美容・浴場業 |
その他の生活関連サービス業 |
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娯楽業 |
3.新型コロナウイルス感染症の感染予防策「新北海道スタイル」を導入していること。
4.町で実施する支援金に対するアンケート調査に協力する事業者であること。
申請方法について
交付申請書を役場企画振興課もしくは商工会事務局で受け取るか、下記のPDFをダウンロードして取得し、役場企画振興課窓口まで提出してください。
8月1日~12月29日の期間で受付を行います。
お問い合わせ先
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