すべての飲食店に消火器の設置が義務付けされます
すべての飲食店に消火器の設置が義務付けされます
平成28年12月22日に新潟県糸魚川市で発生した大規模火災を受け、平成31年10月1日からすべての飲食店に消火器の設置が義務付けされます。
対象となる飲食店
火を使用する設備または器具を設けている飲食店
施行日
平成31年10月1日から適用されます。まだ消火器を設置していないという飲食店関係者の方は9月30日までに業務用消火器を設置してください。
消火器の設置が免除となる場合
コンロ等の火を使用する設備または器具に防火上有効な措置が講じられている場合には、消火器の設置が免除されます。防火上有効な措置とは具体的には次に掲げるものです。
1.調理油加熱装置(鍋等の温度の過熱な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止して、火を消す装置)
2.自動消火装置(火を使用する設備等の火災を感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置)
3.その他の安全機能を有する装置(過熱等によるカセットボンベ内の圧力の上昇を感知し、自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体へのガスの供給を停止することにより、火を消す装置である圧力感知安全装置等)
※鍋等からの吹きこぼれにより火が消えた場合に、ガスの供給を停止してガス漏れを防止する立ち消え防止安全装置については、防火上有効な措置には含まれません。
消火器の点検および報告
今回の消防法令の改正により、新たに設置した消火器は消防法第17条の3の3に基づき6ヵ月ごとに点検し、1年に1回消防署に報告することが義務となります。
お問い合わせ先
深川消防署妹背牛支署予防係
電話番号:0164-32-2026
FAX:0164-32-2030
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