マイナンバーカード
マイナンバー(個人番号)とは?
マイナンバーとは、日本に住民票を有するすべての方(外国人の方も含まれます。)が持つ12桁の番号です。
※原則として生涯同じ番号を使っていただき、マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合を除いて、自由に変更することはできません。
通知カードとは?
平成27年10月から、住民票を有するすべての方にマイナンバー通知カード及び個人番号カード交付申請書が送付されていますが、通知カードは令和2年5月25日に廃止となり、新規発行及び再発行、変更手続きができなくなりました。なお、廃止後についても通知カードと住民票に記載されている事項が一致している場合は、引き続きマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。
個人番号通知書とは?
出生等により新たにマイナンバーが附番される方へは、「個人番号通知書」によりマイナンバーが通知されます。
この通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用することができません。また、記載事項の変更や紛失等による再交付の手続はできませんので、大切に保管してください。
マイナンバーカードとは?
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の3分野で、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。
従来は、行政機関に対する申請手続ごとに多くの提出書類が必要となり、申請場所も違うため、皆さんの手続は大変でした。マイナンバー制度の導入後は、マイナンバーカードを提示することで、必要な添付書類が減り、事務処理もスムーズになり、皆さんの手続が早く簡単になりました。
高齢者の場合は、運転免許証返納後に使える写真付きの身分証明証や健康保険証として利用できるようになります。
マイナンバーカードの申請をしよう!
妹背牛町民の方は、住民票等を出している住民課窓口に、身分証明書を持参のうえ、お越しください。住民サービスとして写真はこちらで撮影しますので(無料)、お気軽にお越しください。
また、スマートフォン、パソコン、郵便、証明用写真機からも申請をすることができます。
詳しくは、こちらをご覧ください。➡ (1600KB)
マイナポイント第2弾のお知らせです!
(1)ポイント申込開始時期
①マイナンバーカードを新規取得した方等に対する最大5,000円相当のポイントは、令和4年1月1日から開始しています。
②マイナンバーカードの健康保険証利用申込を行った方に対する7,500円相当のポイントは、令和4年6月頃から開始することとします。
③公金受取口座の登録を行った方に対する7,500円相当のポイントは、令和4年6月頃から開始することとします。
なお、令和4年6月以降は、①②③のポイントを一度に申し込むことができるよう検討を進めているところですが、具体的な申込方法については、準備ができ次第お知らせする予定です。
(2)ポイント申込終了時期
(1)①②③のポイントの申込期間は、いずれも令和5年2月末までとします。
※①の対象となるチャージまたは買い物期間も令和5年2月末までとします。
※ポイント申込の対象となるマイナンバーカードの申請期限は、令和4年9月末とします。
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