町営住宅の家賃の誤徴収について
この度、町営住宅の家賃算定において誤りがあり、一部の入居世帯から家賃を誤って徴収していたことが判明しました。入居者の皆様に多大なご迷惑をお掛けしておりますこと、心よりお詫び申し上げます。
確認できる資料が残っている平成27年4月以降の家賃算定を再度調査した結果、数件の算定誤りを確認いたしました。
・経緯
令和6年6月28日付で国土交通省住宅局住宅総合整備課から、家賃決定における控除方法の算定誤りについて、注意喚起の事務連絡が発出されたことを受け、本町の家賃算定を再確認したところ、誤って算定していることが判明いたしました。
・誤徴収の概要
家賃を決定する際に行う世帯の収入の算定時に、下記のような誤った家賃算定がされ
ていました。
1、所得控除のうち居住者の扶養親族に適用される老人扶養控除について、名義人を控除
対象外としていた。
2、所得控除のうち70歳以上の同一生計配偶者に関する老人扶養控除について名義人を
控除対象外としていた。
3、所得控除のうち居住者の扶養親族に適用される老人扶養控除について、扶養の事実を
確認せずに控除対象としていた。
1,2のような算定方法で世帯の所得が高く算定され、その結果家賃が高い額で決定
されていました。
また、3のような算定方法で世帯の家賃が安く計算され、その結果家賃が安い額で決定
されていたこともわかりました。
・対象件数
対象世帯数 20世帯
還付対象世帯 4世帯
徴収対象件数 1世帯
・今後の対応について
平成27年度以降の過大徴収については、対象者に通知・説明のうえ還付予定です。
平成26年度以前の過大徴収については申し出によりご対応させていただきます。
※お手数ですが確認書類として収入認定書、源泉徴収票等のご提出が必要ですので、事前
にご連絡をお願いします。
ご提出いただきました書類から過大徴収が確認できた場合、過大徴収分について還付
をさせていただきます。
過少徴収については対象者に通知説明のうえ納入をお願いします。
・再発防止策
今後家賃算定につきましては、適切な取扱いを徹底するとともに、公営住宅法の規定
及び制度の趣旨を踏まえた取扱いとなっているかを随時確認し、再発防止に努めます。
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