児童手当
支給対象
児童手当は、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。(令和6年10月分から制度が変わり、従来中学卒業までだった要件が拡充され、所得制限なく受け取れるようになっています。)
支給額(児童1人当たり月額)
3歳未満
(第1子、第2子) 15,000円
(第3子以降)30,000円
3歳から高校卒業まで
(第1子、第2子)10,000円
(第3子以降)30,000円
(注)「第3子以降」とは、大学生年代のお子さんから数えて3番目以降の高校生以下のお子さんをいいます。
高校生以下:0歳~18歳に達した後の最初の3月31日まで
大学生年代:18歳に達した後の最初の3月31日を経過し、22歳に達した後の最初の3月31日までの児童の兄姉等で、親と同世帯(親が生計維持している必要があります)であるか、学生である方
支給時期
年6回(偶数月)の7日(土曜・日曜・祝祭日の場合は前営業日、ただし4月は年度始めのため別に定める日)にそれぞれの前月分までの手当を金融機関に振り込みます。
| 支給月 | 支給対象 |
| 4月 | 2月、3月分 |
| 6月 | 4月、5月分 |
| 8月 | 6月、7月分 |
| 10月 | 8月、9月分 |
| 12月 | 10月、11月分 |
| 2月 | 12月、1月分 |
支給要件
次の1から3の要件を満たしていることが必要です。
1.受給者が妹背牛町に住民登録をしていること。
2.高校生以下(0歳から18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育しており、次のいずれかに当てはまること。
・養育者が父母の場合は、監護(監督・保護)し、生計が同じであること。
・養育者が父母でない場合は、監護し、生計を維持していること。
3.その他の要件
・児童が日本国内に住所を有していること(留学中の場合等を除く)。
・児童養護施設等に入所および児童自立生活援助を受けている、または、里親に委託されている児童(2か月以内の期間を定めた入所や援助・委託や一時保護の場合を除く)に係る手当は、施設の設置者等に支給されます。
・離婚調停中等で父母が別居し、父母が生計を同じくしない場合、児童と同居する親に支給します(離婚調停中等である旨の証明が必要です)。
・父母が支給要件を満たさない場合、未成年後見人や父母の指定する者(父母が国外居住の場合)が手当の支給を受けることができます(父母と同じ支給要件となります)。
認定請求
お子さんが生まれたり、他の市町村から転入したときは、「認定請求書」の提出が必要です。公務員の場合は勤務先となります。申請は出生や転入から15日以内に提出が必要です。
認定請求に必要な添付書類
- 健康保険被保険者証の写し(又はマイナ保険証)
- 個人番号通知カードまたは個人番号カード(請求者と対象児童分)
- 認印(押印に代えて本人署名によることができます)
- 請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの(通帳又はキャッシュカードなど)
転入などで認定請求をする方は、前住所地の市町村が発行する児童手当用所得証明書(前年分所得) - 添付書類は省略できる場合もありますので、担当係までお問合せください。
現況届
現況届について
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
令和4年度制度変更により、児童の養育状況に変更がなく公募等で確認できる場合は、以下に該当する方を除き、現況届の提出は不要となりました。(所得状況等が公募等で確認できない場合は、確認書類を求めることがあります。)
(現況届の提出が必要な方)
・大学年代のお子さんについて、第3子以降の児童手当を受給し「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出している場合
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・支給要件児童の戸籍がない方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
・その他、妹背牛町から提出の案内があった方
(注)年金加入状況等の変更がある場合は届け出(「氏名住所等変更届」)が必要となります。
届出の内容が変わったとき
他の市区町村に住所が変わるとき
他の市区町村に住所が変わる場合には、「受給事由消滅届」の提出が必要となります。妹背牛町での児童手当の受給資格が消滅します。
転出後の市区町村で手当を受けるためには、新たに転入先で認定請求書の提出が必要となります。
手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
また、転入先の市区町村での手続きに、前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書が必要となることがあります。(注)省略可能な場合もありますので、転入先の市区町村にお尋ねください。
児童手当額が増額されるとき
現在、児童手当を受けている方が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときには、「額改定認定請求書」の提出が必要です。
この場合、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当の額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。
児童手当の額が減額されるとき
現在、児童手当の支給対象となっている児童の一部が年齢要件に該当しなくなった場合(3月31日の到来により支給対象となる期間を終えた場合)や児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童が減ったときには、「額改定届」を提出してください。
児童手当の支給が終わるとき
現在、児童手当の支給対象となっている児童のすべてが年齢要件に該当しなくなった場合(3月31日の到来により支給対象となる期間を終えた場合)や児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童がいなくなったときには、「受給事由消滅届」を提出してください。
受給者の方が公務員になったとき
公務員の場合には、勤務先から児童手当が支給されることとなりますので、該当する場合は「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要になります。
受給者の方が妹背牛町内で住所を変わったとき又は養育している児童の住所が変わったとき
「住所等変更届」を提出してください。
受給者の方又は養育している児童の氏名が変わったとき
「氏名等更届」を提出してください。
支給口座が変わったとき
口座名義が変わったり、口座解約等により変更が必要な場合は「金融機関変更届」を提出してください。
変更の際には金融機関の口座番号がわかるもの(通帳又はキャッシュカードなど)が必要です。
児童手当の支給口座は請求者本人の名義のみ指定できます。
用語解説
児童手当
未成年後見人![]()
(注)「用語解説」についてのご連絡は、ウェブリオ
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